現在~2024年春頃までの入国予定の方へ。
すでに弊社に申し込み可能か確認済みであることがお申し込みの条件となります。以下のいずれかにチェックをお願いいたします。




お申込み前に、必ず以下の約款をお読みください。お申込みに関しては、下記約款に同意したものといたします。


約款

第 1 条 (本約款の適用)

お申し込者 (以下「お客様」といいます) は、本約款を承諾の上、プルミエ (以下「当社」といいます) に対し、当社の行う留学手続サポートサービス (以下「留学手続サポートサービス」といいます) の利用を申し込みます。

第 2 条 (留学手続サポートサービスの種類)

当社が行う留学手続サポートサービスは下記とします。お客様は下記のサービスの一部ないし総てをお客様ご自身で自由に選ぶことができます。

  1. 学校 (フランスの私立語学学校と大学付属語学学校)への入学手続き代行サービス
  2. 宿泊施設 への申込手続き代行(それぞれの学校経由で手配できる範囲の宿泊施設。原則として当社HPに紹介がある宿舎に限定、但し学校経由で手配できる他の宿舎をお引き受けできる場合もございます。(1)のサービスを申し込まれたお客様のみ選ぶことができます。)
  3. 学校・宿泊施設への支払手続き代行サービス(但し、(1)のサービスを申し込まれたお客様のみ選ぶことができます)
  4. ビザ申請手続きサポートサービス
  5. 法定翻訳サービス
  6. 前各号に付帯するサービス

第 3 条 (留学手続サポートサービスで提供するサービス)

留学手続サポートサービスを申込まれたお客様に提供するサービスは、以下の通りです。

  1. 学校への入学手続き代行サービス
    • お客様が希望する学校の入学必要書類の案内
    • 入学願書が必要な場合の代理作成
    • 入学申込手続の代行
    • 学校から入学許可書が発行される場合のお客様への郵送
  2. 宿泊施設への申込手続き代行サービス(但し、(1)のサービスを申込まれたお客様のみお申込みできます)
  3. 学校・宿泊施設への支払手続き代行サービス
    • お客様が学校へ支払うべき授業料、滞在費、教材費などの支払手続き代行 (但し、(1) のサービスを申込まれたお客様のみお申込みできます)
  4. ビザサポートサービス
    • 対象とするビザはフランスの学生ビザ(未成年ビザ、テスト生ビザを含む)およびビジタービザ、ワーキングホリデービザ、モナコの学生ビザ(未成年ビザを含む)です
    • なお、当社のビザ申請サポートサービスはビザ申請に係るサポートサービスのみを行うものであり、フランス大使館領事部でのビザ申請はお客様ご本人で行って頂きます。 ビザ申請の代行は認められず、また当社ではビザ申請のための同行も行いません。 なお、ビザ発給の可否は、フランス大使館領事部の判断によるものですので、当社はビザ発給の可否に関しては一切責任を負いません。
  5. ビザサポートサービス
  6. 法定翻訳サービス
    • 翻訳の対象は留学に関連する、戸籍抄本、戸籍謄本、卒業証明書、在学証明書、銀行の残高証明書です。

2 学校・宿泊施設への支払手続き代行サービスを申込まれたお客様には次の規定が適用されます。

  1. 学校・宿泊施設への支払手続き代行サービスをお申込みのお客様へは第5条第 2項規定の「申込内容確認書」および「サービス手数料請求書」に加え、学校・宿泊施設確定後「授業料・宿泊施設料等請求書」をお送りします。
  2. ご請求したサービス手数料が当社銀行口座に入金した日 (但し、入金日が当社営業日でない場合は、翌日以降の最初の当社営業日) の三菱東京UFJ銀行の公表TTSレートに5パーセントを上乗せしたレートでユーロ金額を円貨に換算してメールにて円建ての請求書をお送りします。なお、送金すべき授業料・宿泊施設料等は実際に学校側から請求があった金額となり、あらかじめ当社ホームページでご案内している金額と異なる可能性があります。また、学校側が予告なくこれ等の金額を変更する場合もあります。
  3. お客様は、「授業料・宿泊施設料等請求書」記載の金額を当該請求書記載の振込期日までに振込んでください。振込がなされるまで当社は支払手続き代行手続きには着手しません。また所定の期日までに、振込がなされない場合、当社は留学手続サポート契約を解除することがあります。

3お客様が、当社の提供する学校・宿泊施設への支払手続き代行サービスを利用せず、ご自身で学校・宿泊施設への支払いをなさる場合には、当社からのご案内に基づき直接ご自身で海外送金をし、送金完了後当社に海外送金を証する送金銀行の送金依頼書の控えをフアックスにて送付してください。所定の期日までに、海外送金がなされない場合、当社は学校・宿泊施設への申込み手続きを停止し、当社の判断で留学手続サポート契約を解除することがあります。

第 4 条 (留学手続サポート契約)

本約款で「留学手続サポート契約」とは、当社が留学手続サポートサービスに対する手数料(以下「サービス手数料」といいます)を収受することを約して、お客様に対し、留学手続サポートサービスを提供することを引き受ける契約をいいます。

第 5 条 (契約の成立)

当社と留学手続サポート契約を締結することを希望するお客様は、当社のホームページ掲載の (1) 「留学登録代行サービス」、「ビザ申請サポートサービス」、「法定翻訳サービス」のうち該当する 「お申し込みの流れ」、(2)「免責・注意事項」・「お申込みの条件」および (3) 本約款をお読みの上、該当する「お申し込みの流れ」 指定の申込みフォームに所定の事項を記入の上、オンラインで送付ください。

2 当社は、お客様の申込内容を確認し審査の上、お客様に対して当社所定の「申込内容確認書」と「手数料請求書」をeメールで送付致します。

3 お客様と当社との間の留学手続サポート契約は、当社がお客様に前項に従い「申込内容確認書」と「手数料請求書」を送付し、当社が「手数料請求書」記載のサービス手数料を当該「手数料請求書」記載の期日までお客様から受理することをもって成立するものとします。留学手続サポート契約が成立するまで、当社はいかなるサービスにも着手しません。

4 お客様と当社との間の契約は (1)「申込内容確認書」・「手数料請求書」(学校・宿泊施設への支払手続き代行サービスをお申込みのお客様へは「授業料・宿泊施設料等請求書」を含む)、(2)「お申し込みの流れ」と「お申込み条件」・「免責・注意事項」および(3)本約款からなるものとします。また各書類間で矛盾ある場合は(1)、(2)、(3)の順序で優先適用されるものとします。

第 6 条 (契約の拒否)

当社は、お客様が以下の事由のいずれかに該当する場合には、留学手続サポート契約の締結をお断りすることがあります。

  1. お客様がお申込み時に心身の健康を害し、留学に支障をきたす恐れがあると当社が判断した場合、あるいはご希望の学校への入学に必要な条件を満たしていないと当社が判断した場合
  2. お客様が未成年者で、保護者の同意を得ていない場合
  3. お客様が希望する学校、希望コースが受入定員になっている時など、希望校側の事情で入学が受入れられないと当社が判断した場合

第 7 条 (留学手続サポートサービスに必要とする書類)

留学手続サポートサービスをご利用いただくにあたって必要とする書類 (以下「必要書類」といいます) は、お客様が希望する学校、あるいは取得希望のビザの種類により異なりますので、第5条第1項に基づくお客様からの留学手続サポートサービスのお申込み後当社よりご案内いたします。

2必要書類は予めご指定する期日までに、郵送にてご提出ください。定められた期日までに提出いただけない場合は、当社より留学手続サポート契約を解除することがあります。

第 8 条 (サービス手数料)

サービス手数料は、お客様がお申込みをされる留学先の学校種別ならびに当社から提供を受けられるサービス内容により異なります。サービス手数料の明細はホームページ記載の通りです。

2 サービス手数料はいかなる理由があっても返金いたしません。

第 9 条 (お客様の都合による登録手続きの変更)

留学手続サポート契約締結後に、お客様の都合により留学先、受講コース、期間などのキャンセルまたは変更手続きを行うことを当社に依頼される場合、お客様は当社所定の「登録内容変更申込書」に所定の事項を記入の上、自署の上、郵送またはファックスにより当社に送付しなければなりません。

2お客様が、既に入学手続きが完了しているまたは入学手続き中の学校への登録をキャンセルすることを希望される場合には、当社に対し所定のサービス手数料を支払わなければなりません。当社は当該サービス手数料受領後必要とするキャンセル手続きに着手いたします。

3お客様が、学校を変更せず、コース内容、期間などの変更を希望される場合には、当社に対し所定の変更手続きサービス手数料を支払わなければなりません。当社は当該サービス手数料受領後必要とする変更手続きに着手いたします。但し、当社ではお客様の希望を学校側に連絡しますが、その申し出の時期により変更できない場合、学校側の都合で変更できない場合は、当社は責めを負いません。なお、コース内容、期間などの変更をした場合学校から追加請求がなされる場合があります。この追加請求はお客様の負担となり、当社がお客様に代わり経済的負担をすることはありません。

4前記第2項に従い入学手続きの登録をキャンセルする時点で、すでに授業料送金が済んでいる場合は、当該授業料の返金については、各学校の登録キャンセル規定およびその判断に従い処理されることとなります。なお、当社が支払手続き代行を行っている場合には、返金は学校から当社に行われます。この場合学校からの返金が実際に行われた時点で、実際に返金された金額を日本円に換金した金額から、銀行の外貨送金手数料とお客様への振込手数料を差し引いた金額を当社からお客様へ返金いたします。なお、学校へ支払った金額の一部または全部が学校から返金されないことがありますが、これらにつき、当社がお客様に代わり経済的負担をすることはありません。

5お客様の都合で学校を変更する場合は、一旦登録学校をキャンセルし、新たに入学手続き代行サービスの利用をお申し込みいただくこととなります。

6 キャンセル手続きおよび変更手続きのサービス手数料はホームページ記載の通りです。

第 10 条 (当社の契約解除権)

当社は、次に掲げる場合において、留学手続サポート契約を解除することできるものとします。

  1. お客様が、定められた期日までに当社ないし学校に対し必要な費用、料金 の支払をしないとき。
  2. お客様が、定められた期日までに必要書類を提出せず、契約に基づく手続きに支障をきたす恐れがあると当社が判断したとき。
  3. お客様から提出された必要書類に不備がある、あるいは記載内容が事実と異なっていることが判明し、そのことにより契約に基づく手続きに支障がきたす恐れがあると当社が判断したとき。

2当社が前項に基づいて留学手続サポート契約を解除したときは、当社は既に受け取ったサービス手数料は返金せず、またお客様は当社に対し当社が既に留学手続サポート契約の履行として支払った費用等を負担しなければなりません。

第 11 条 (当社の免責事項)

当社は、以下に記載された場合を含む、当社の責めによらない事由により、締結した留学手続サポート契約の全部または一部を履行出来ない事態が発生しても、一切その責任を負いません。

  1. お客様の希望する学校、コースなどが定員を満たしていたこと、日本における学業成績、その他学校の判断によりお客様の入学が認められなかった場合
  2. お客様の希望する宿泊施設が定員を満たしている場合、その他の制限事由がある場合
  3. 以下の理由により、コース開始日までに入学手続きが完了しなかた場合
    • 学校側の事由で、必要書類、入学許可書が期日までに届かず出発日の変更を余議なくされた場合
    • 天災、戦乱、ストライキ、陸海空における不慮の災難、交通事故、郵便事情、政府およびそれに準ずる公共団体の命令などやむを得ない理由
  4. お客様の個人的理由によるビザの不発給、入国拒否

第 12 条 (学校のコース・条件、宿泊施設の変更)

当社は、お客様の依頼に基づき入学あるいは宿泊手続きの代行を行うものであって、学校のコース内容・条件、宿泊施設側の事由による宿泊施設の内容の変更等について一切責任を負いません。

第13 条 (個人情報の保護)

当社は、留学手続サポートサービス利用のためお客様が送付された申込みフォームあるいはお客様から提出いただいた必要書類に記載された個人情報(氏名・住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、パスポート番号、学歴、生年月日その他の記述により当該個人を識別できる情報)については、お客様との連絡およびお客様からお申し込みいただいた留学手続サポートサービスを提供する目的の範囲内で利用し、お客様のご同意を頂いている場合や法令等に基づく場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。当社は、個人情報を、正確に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等を防止するための措置を講じます。

第 14 条 (管轄裁判所)

本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属合意裁判所とします。

第 15 条 (約款の変更)

本約款は、事情により告知なく変更することがあります。

第 16 条 (協議)

本約款に定めのない事項は、お客様と当社が誠意をもって協議し、解決を図ります。

第 17 条 (発効期日)

本約款は、2013年4月以降に申込まれた契約に適用されます。